借金整理、多重債務相談は債務整理の専門家、弁護士へ。

保証人でなければ借金支払義務はない。債務整理相談で借金問題解決。

債務者がたとえ、自分の子供や親といった家族であっても、債務者の連帯保証人になっていない限り、本人に代わっての借金返済義務はありません。

逆に、安易に家族が助けていくことで、債務者(借金をした当人が甘えてしまい、「最後は家族が何とかしてくれる」と、再び借金を繰り返してしまう…というパターンも多いようです。

債務者の借金を単に肩代わりするのではなく、債務者をきちんと債務整理の専門家である弁護士務整理後の生活再建への道筋を一緒に考えることが重要です。

債務者本人に収入があれば、任意整理や特定調停で借金減額ができる

債務者本人が働いていて、自分名義の収入があれば任意整理や特定調停といった債務整理手続が可能です。債務者が家族と同居している場合は、一人暮らしの方と違って、家賃・食費といった生活費を家族と相談の上、切りつめていくことも可能でしょう。

債務者の家族の方は、「借金を債務者に代わって払う」のではなく生活費や家賃の負担軽減といった面で援助が可能であり、これが債務者の早い立ち直りをサポートすることにもつながります。

債務者本人が高齢の場合は援助が必要な場合も

債務整理は、借金をした本人が責任を持って返していくのが原則ですが、債務者が高齢の場合は事情が異なってきます。本人の収入が年金のみである等、収入額が大きく制限されている場合は、債務整理・借金返済のために、どうしても家族が金銭的な援助をしなくてはならない場合もあるかもしれません。

債務者本人との話し合いが不可欠ですが、あくまでも借金返済は債務者名義で行い、いざという時のために、債権者側との話し合いで家族が参考人、もしくは保証人になる等の措置が必要になるかもしれません。いずれにせよ、安易に保証人にはならず、多重債務相談・借金整理を債務整理の専門家である弁護士へ借金相談をしましょう。

今すぐお電話でご相談承ります。

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