多重債務になった友人・知人から「迷惑はかけないから」などと頼まれ、保証人になってしまった方。結局、借金をした本人は自己破産をした…などの状況から、突然、保証人に借金返済の請求が来たら、どうすれば良いのでしょうか。
債務整理をする前に主債務者と相談ができればいいのですが、主債務者に誠意がなく、債務整理を勝手に主債務者がした場合は、一刻も早く、債務整理の専門家である弁護士へ借金相談、債務整理相談をする必要があります。
日本では、「保証人」は、一部の例外を除いて「連帯保証人」です。そのため、主債務者が返済できなくなった場合は、主債務者と同じ責任で借金返済を保証人がしなくてはなりません。
ほとんどの場合、契約上では返済が幾度か滞った場合は、期限の利益を喪失し(分割で借金返済ができるという「利益」を失う)、借金残額を一度に支払う、という内容になっています。
主債務者が借金返済不能になった場合、保証人である自分が、借金を分割返済することができるのか、できない場合は自己破産もやむを得ないのか、債務整理の専門家、弁護士へ1日も早い借金相談、借金整理相談、債務整理相談をしましょう。
借金分割返済が認められない場合は、個人再生や自己破産といった裁判手続を検討する必要があります。債権者と弁護士の間で借金返済、債務整理の話し合いがまとまれば、借金の分割返済が可能になる場合があります。
しかし債権者が強硬であって、借金返済を分割で認めない場合は、自己破産や個人再生といった裁判所を入れた債務整理手続を選択しなくてはならないかもしれません。
保証人としての債務のほかに、借金があるかないか、借金整理・債務整理について債務整理の専門家である弁護士と慎重に借金相談をしていきましょう。