借金整理、多重債務相談は債務整理の専門家、弁護士へ。

事業資金としての借り入れは個人の借金と同時に解決

自営業の場合、経営している法人名義の借金に経営者が個人保証をしている、事業資金としての借入で、元々の金利が低く設定され任意整理のメリットがない、事業資金のため借金総額が非常に大きくなる…等の特殊な事情が発生してきます。

このため、法人名義・個人名義の債務整理を一緒に検討しなくてはならず、さらに、事業をやめた後の経営者本人と家族の生活をどう維持していくか? といった問題も解決しなくてはなりません。自営業の方が債務整理手続をする場合は、やはり債務整理の専門家である弁護士に借金相談をした方が良いでしょう。

消費者金融からの債務だけでも圧縮できる可能性も。

借金を法人名義で、銀行・商工ローン・信用金庫等から借入れた場合でも、任意整理・特定調停は可能です。また、消費者金融から個人名義で借金をしている場合は、借りた日付にもよりますが(消費者金融がまだ利息制限法に違反する高金利を設定していた時であれば)、借金額を減らすことができるかもしれません。

消費者金融からの借金額が債務総額のどのくらいの割合なのか、どの程度、消費者金融からの借金を圧縮できるかで、借金返済の目途がつき、債務整理の方法が変わるかもしれません。

自己破産や個人再生といった債務整理手続を選択しなくてもよくなるかもしれません。

借金整理・債務整理相談、過払い相談は、債務整理の専門家である弁護士に借金相談を。

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