借金整理、借金相談は債務整理の専門家、弁護士へ。

債務整理、借金整理方法が決まったら、名義を借りた人へ請求も。

名義貸しの場合、どんな理由があっても借金をした名義人が返済を免れることはできません。「自分は、ローンが通らないから」等の理由で、「迷惑は絶対にかけないから」と名義貸しを依頼してくるような人には、どんなに親しい間柄であったとしても、毅然と断る勇気が必要です。

しかし、すでに名義貸しをしてしまった場合、そして名義を借りた人が借金返済をしなかった場合、どうすればよいのでしょうか?

名義人が任意整理等で債務整理をしたのち、
名義を貸した相手に請求する、という方法も。

名義人(名義貸しをした人)は、どのような理由があっても自分名義の借金返済をしなくてはなりません。名義貸しの場合、過払い金請求ができるほど、借入期間が長期に渡るということはまれでしょうから、任意整理や特定調停といった債務整理手続を検討することになるでしょう。

債務整理手続の中で、どの方法が自分にとって適切なのか、債務整理の専門家である弁護士に借金相談、借金返済相談を1日も早くしましょう。きっと良い解決策が見つかるはずです。

名義人の債務整理が決定したのち、名義を借りた人へ請求も検討しましょう。

名義人が債務整理手続を決定したあとは、名義を借りた人へ「不当利得返還請求」等、不当に手に入れたお金(名義を借りて消費者金融等から入手したお金)の返還を求めることも可能です。

しかし、話し合いで決着がつかない場合は、裁判等の手続が必要になります。

また裁判まで至らなくても、内容証明郵便等で、毅然とした請求する場合もあるでしょう。

名義を借りた人への不当利得返還請求は、
債務整理の専門家である弁護士に借金相談をしましょう。

今すぐお電話でご相談承ります。

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