借金整理、多重債務相談は債務整理の専門家、弁護士へ。

自己破産以外の債務整理手続を希望するなら収入確保して債務整理を。

今、無収入の方でも近い将来に、定期的な収入を得ることができるならば、
自己破産以外の債務整理手続(任意整理や特定調停)が可能です。

任意整理・特定調停は、消費者金融からこれまでの借金について、借りた金額・借金返済をした金額の「取引履歴」を開示してもらい、さらに利息制限法で再計算をして借金を減額します。

この間、数か月かかることも珍しくありません。今現在無職だから…とあきらめず、債務整理相談・借金返済相談を債務整理の専門家である弁護士に多重債務相談してみませんか。

数か月たっても就職の目処がつかず、無収入が続くようなら自己破産も検討

就職活動をしたにも関わらず、数か月経っても就職の目処がつかない場合は、自己破産も検討しなくてはなりません。借金の理由が高額な買い物やギャンブルといった浪費でなければ、自己破産によって「免責」(裁判所が借金を0円にしてくれること)が受けられる可能性が高くなります。

「自己破産なんて…」としり込みしないで。

自己破産をしても、家族やこれから務める勤務先に自己破産したことが知られることはありません。債務整理手続の中で、自分にとって一番良い借金整理方法な何なのか、冷静に、債務整理の専門家である弁護士に借金整理相談・多重債務相談をしてみませんか?

今すぐお電話でご相談承ります。

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