任意整理とは、債務整理手続の中でも裁判所が関与しないため、心理的な負担が少なく債務整理ができます。任意整理は、借金をした本人が一人で債務整理手続をすることはできません。
裁判所が関与しないかわりに、債務整理手続の公平性や法的正当性を担保するため、
債務整理の専門家である弁護士の関与が必要になります。
消費者金融等の債権者側も、債務整理の専門家である弁護士が介入しない、
一個人からとの間では、任意整理には応じないようです。
任意整理を希望するなら、債務整理の専門家である弁護士へ借金相談を。
弁護士に借金相談・任意整理を依頼する。
弁護士から、各債権者に「受任通知」が送られ、
この時点で債権者からの取り立て・督促が止まる。
債権者から弁護士に、初めて借金をした時からの借入・返済の明細(取引履歴)が届く。
(債務整理を依頼した債権者数が多いと数カ月かかる場合もある)
取引履歴に基づいて、借金について利息制限法を適用して払い過ぎた利息を計算し、借金総額を圧縮する。消費者金融との取引が長期に渡っていると、借金が全部なくなっていて過払い発生している場合もある。
債務整理・借金相談をした弁護士との間で、
減額された借金額の確認と今後の返済について話し合う。
債務整理・借金相談をした弁護士と債権者との間で、
今後の借金返済について借金返済額や借金返済期間を話し合い、合意する。
債務整理・借金相談をした弁護士と全債権者との間で借金返済案について合意。
任意整理をするとなぜ、借金が減るのでしょうか? 借金減額は、借金の利息を規定していた「利息制限法」と「出資法」の2つの法律と関係しています。利息制限法に違反しても罰則はありませんが、出資法の上限金利に違反すると罰則が科せられます。このため、長い間、消費者金融やクレジットカード各社は「利息制限法以上、出資法未満」の利息を設定し、貸出を続けていたのです。
2006年1月、最高裁で利息制限法の上限金利を超えて貸し出す事を法律違反であるという判例が出ました。この判例を受けて、貸金業規正法が改正され、それまで法律的にあいまいだったグレーゾーン金利を撤廃されることになりました。続いて、2006年12月に貸金業法改正法が公布され、2007年12月、貸金業法改正法が施行されました。
これによって、消費者金融側はグレーゾーン金利をつけることはできなくなり、
利息を利息制限法で決められた上限金利以下に設定せざるを得なくなったのです。
さらに、改正貸金業法では「総量規制の導入」もされたため、
借金をする側の収入・返済能力を超えた過剰融資ができなくなったのです。
債務整理相談・借金相談をしてみませんか? 利息制限法内までの金利の引き下げと総量規制の導入によって、消費者金融各社は厳しい状況に追い込まれています。
債務整理手続のうち、任意整理を選択すると
どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
任意整理は、裁判所が関与しない分、借金整理・債務整理を依頼した弁護士の経験・力量よって結果に差が出てしまいます。任意整理手続を依頼する場合は、借金整理の実績、債務整理の経験が豊富な弁護士に債務整理を依頼しましょう。
任意整理は裁判所が関与して大幅に債務を減額する個人再生ほどには、借金を減らすことができない場合があります。任意整理で、どの程度借金を減らせるかは、各債権者からの取引履歴が出てこないと正確にはわかりませんが、初めて借金をした年月日や借入限度額・毎月の返済額等からおおよその借金減額予測も可能な場合があります。
債務整理手続の選択を誤ると大きなデメリットを受けてしまいます。債務整理は、どの債務整理手続を選択するべきか、借金相談をした弁護士と納得がいくまで借金相談を重ねましょう。