特定調停で借金整理。特定調停で借金返済が楽に

特定調停で多重債務から解放。過払い請求ができる場合も

特定調停とは、裁判所が、借金整理・借金返済をしたい人と消費者金融等の債権者との間に入って、借金減額と新しい借金返済プランを話し合う制度です。特定調停では、調停委員が借金整理・借金返済を申し出た人の代わりに、債権者と話し合いをしてくれます。

借金整理・借金返済をしたい人の心理的な負担は少なくてすみます。特定調停をすると、利息制限法以上の高金利は全て無効となり、これまで利息制限法以上の高金利を払っていた分が、借金の元本返済に充てられます。借金返済を長期間、高金利で行っていた場合は、借金総額を大きく減らすことも可能です。特定調停をすると、毎月の借金返済額もぐっと減らすことができます。

特定調停の流れ

特定調停手続の流れを確認しましょう。

  1. 特定調停を簡易裁判所に申立

    特定調停は、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立を行います。

  2. 簡易裁判所が調停委員を選任する

    特定調停を申し立てた簡易裁判所が調停委員を選任します。

  3. 簡易裁判所から「調停期日呼出状」が届きます。

    特定調停を行う期日の決まったことを知らせる通知が特定調停を申し立てた本人へ届きます。特定調停期日通知は、特定調停日の1カ月から2カ月前に手元に届きます。

  4. 第1回の特定調停

    特定調停の1回目は、調停委員と特定調停を申し立てた本人だけで行われます。借金理由・特定調停に至った理由を確認し、借金返済計画を相談・借金返済プランを検討します。

  5. 第2回の特定調停

    特定調停の2回目の話し合いでは、特定調停申立人と債権者も呼び出されています。

    特定調停の申立人とは返済計画を確認します。一方、特定調停の相手方、債権者とは返済計画の提示と話し合いを行います。

  6. 調停成立、もしくは裁判所による17条決定

    特定調停の期日に債権者が出頭しない場合は、民事調停法17条による決定が出されます。

  7. 調停調書の送付

    特定調停が成立すると、簡易裁判所から調停調書が届きます。 調停調書は、特定調停が終了したこと、特定調停で決定した今後の返済内容が記されています。調停調書は、「債務名義」となります。万が一、調停調書通りの返済ができなかった場合、調停調書に基づいて強制執行ができます。特定調停の後は、くれぐれも返済が滞らないよう注意が必要です。

  8. 特定調停に基づいた返済開始

    特定調停の話し合い結果に基づいた、借金返済が始まります。

17条決定とは

17条決定とは、裁判官の職権でなされる決定です。

借金返済・借金整理をしたい人(債務者)からの提案が、合理性があるにもかかわらず、債権者が理由なしにこれを受入れない場合などに、決定がなされます。17条決定によって、特定調停で債務者と債権者の話合いが成立したのと同様の効果を得られます。

特定調停のメリット・デメリット

債務整理・借金整理の方法の1つ、
特定調停にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

特定調停のメリット

債権者からの督促・取立が止まる

特定調停の申立をすると、消費者金融等の債権者が、債務者に直接、督促をしたり、取立をすることは禁止されています。(金融庁事務ガイドライン)

特定調停手続は簡単。特定調停の手続費用(裁判所におさめる費用)が安い

特定調停は、債務整理手続の中では簡便な手続です。特定調停申立の費用は、債権者1社につき700円程度と安くてすみます。(特定調停の実際の手続金額は裁判所によって異なります)

特定調停で借金を大きく減らすことができる

特定調停は、利息制限法の上限利息を適用することで借金総額を減らすことができます。消費者金融等、利息制限法の上限金利以上の利息がついていた場合で、借金借入期間が長ければ長いほど、借金を大きく減らすことができます。

さらに、特定調停をすると将来利息を0円(利息をつけないで借金元本だけ)の返済が可能です。

特定調停では、直接、債権者と話をしなくてすむ

特定調停では、簡易裁判所が選任した調停委員が、債権者と借金整理・借金相談をした人(債務者)の間に入って調停をまとめる役割を担います。特定調停の期日に出廷しない債権者は多くいます。特定調停をしたからといって、債権者からの脅しといった心配はありません。

特定調停手続は誰にも知られない

特定調停の申立をしても、特定調停を申し立てた簡易裁判所から勤務先・家族に連絡がいくことはありませんから安心です。特定調停の期日の連絡(調停期日呼出状)は、特定調停を申し立てた本人住所宛に送付されます。家族と同居している場合は注意が必要でしょう。

特定調停の相手を選べる(債権者全部と特定調停をしなくてもよい)

特定調停は、自己破産や個人再生と違い、数多くある債権者の中から1社だけ特定調停をする、という事が可能です。借金返済をしている期間が長い、利息制限法に違反した高い金利がついている等、特定調停で借金減額のメリットが大きい債権者だけを選んで特定調停をすることができます。

特定調停は、1つの裁判所にまとめて特定調停申立ができる

たとえば、東京所在地の債権者が5社、神奈川県に1社、埼玉県に1社と住所地がばらばらでも、東京簡易裁判所にまとめて申立をすることができます。特定調停を申し立てる裁判所が複数にまたがらない、という事は自分が特定調停のために出廷する時、大変便利です。

特定調停は借金理由を問わず、利用できる

特定調停は、借金理由が何であっても特定調停の申立ができます。

自己破産と違って、ギャンブルが理由でも借金減額が可能です。

特定調停なら、早く多重債務が解決できる。

特定調停は比較的、短期間で手続が終了します。

借金問題解決までの目安は申立をしてから大体3~4カ月です。

特定調停のデメリット

ブラックリストに載る、5年程度新たな借金はできない

特定調停の申立をすると、いわゆるブラックリスト(各信用情報機関)へ登録されます。それによって、特定調停申立後5年間程度、新しい借金をしたり、ローンを組んだりはできません。

特定調停の結果通りに支払をしないと給与差押も

特定調停が、特定調停を申し立てた本人と消費者金融等の債権者側で合意し、特定調停が成立すると、特定調停の合意内容が「調停調書」になります。調停調書は債務名義になりますから、特定調停で決まった内容通りに支払をしないと、強制執行(給料差押等)を受ける可能性があります。

特定調停は、基本的に「話し合いによる債務整理」。
必ず、特定調停が成立するとは限らない

特定調停は基本的に、債務整理・借金整理をしたい人(債務者)と、消費者金融等の債権者との「話し合い」です。特定調停には裁判所が介在しますが、特定調停を申し立てた本人の希望が全て通るとは限りません。特定調停が万が一、合意に至らなかった場合は、債務整理手続の中から別の債務整理方法を選ぶ必要が出てきます。

特定調停で、なぜ借金が減るのか?

特定調停では、今までに払ってきた借金返済額のうち、利息制限法の上限金利を超えた無効な高金利に充てられた返済額を、借金元本を返済したもの、として計算していきます。

利息制限法の上限金利と、グレーゾーン金利の間には数%~10%近い利息の差がありましたから、借金金額が大きくなればなるほど、借金返済をしていた期間が長ければ長いほど「払いすぎた利息」の金額も大きくなります。

特定調停をすれば、借金総額、毎月の借金返済額を大きく減らすことが可能です。

あなたは、以前、金利何%で借金をしていましたか?

手元の明細や最初の申込書で確認してみましょう。利息制限法以上の高金利が設定されていた場合は、特定調停で借金総額と毎月の借金返済額を減らすことが可能です。

利息制限法の上限金利

元本金額 上限金利
10万円未満の場合 年利20%
10万円以上100万円未満の場合 年利18%
100万円以上の場合 年利15%

ほとんどの消費者金融会社は「利息制限法」に違反していた

2007年12月に施行された貸金業法改正法によって、グレーゾーン金利が廃止されるまで、消費者金融やクレジットカード会社はキャッシングに対して、利息制限法を超えた高金利を設定していました。(貸金業法改正後は、消費者金融・クレジットカード各社ともに金利を利息制限法の上限以下に下げています)

貸金業法改正前に、消費者金融やクレジットカード会社から借入をしている場合は、特定調停で大きく借金を減額できるかもしれません。しかも、初回の借入が古ければ古いほど、借金減額幅は大きくなります。過払い金も発生している可能性も高くなるのです。

債務整理・借金整理をあきらめないで。

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