A1 任意整理とは、裁判所を利用しないで借金減額・過払い金返還請求も
可能な、比較的簡便な債務整理手続です。
任意整理とは、裁判所を利用しないで、弁護士等の債務整理の専門家・法律家に依頼して、消費者金融等の債権者と借金減額・分割払い・将来利息のカット等を話しあいによって決めていく債務整理手続です。利息制限法以上の高金利がついていた借金をしていた場合は、借金総額を減らすことができます。さらに、高金利の借金を長年続けていた場合は、借金総額が大きく減る場合があり、過払い金が発生している場合もあります。
A2 消費者金融等の高金利の会社から、長期間、借入と借金返済をしていた場合は、
借金がなくなっていたり、過払い金が発生している場合もあります。
消費者金融等の高金利がついていた業者から、長期間、借入をしていた場合は、大幅に借金を減らすことが可能です。場合によっては、過払い金が発生している場合もあります。
任意整理をすれば、任意整理以降、将来利息は免除される場合が多いのです。
借金返済がぐっと楽になります。
A3 任意整理の場合、裁判所への手続費用はかかりませんが、
借金整理の専門家、弁護士への借金相談・債務整理依頼費用がかかります。
債務整理の専門家、弁護士の依頼費用は様々です。
任意整理で、借金総額を減らした分の減額報酬を要求する事務所もあります。
任意整理を依頼する場合は、任意整理のメリットを最大限引き出してくれる、債務整理の専門家、弁護士へ借金相談をしましょう。任意整理を、借金整理の専門家、弁護士へ依頼しましょう。
A4 任意整理をしても、勤務先や家族に知られることはありません。
任意整理は、債務整理をする債権者を選ぶことができます。
もし、勤務先から借金をしていた場合でも、任意整理の対象から勤務先を外してしまえば、
勤務先に債務整理(任意整理)をしたことを知られることはありません。
家族が保証人になっている借入先を、任意整理の対象から外してしまえば、
家族に任意整理をしていることを知られることはありません。
任意整理は、勤務先や家族に知られることなくできる債務整理手続です。
A5 任意整理をした場合は、保証人に請求がいく場合があります。
任意整理は、債務整理手続をする相手方(債権者)を自分で選ぶことができます。
任意整理をする時に、保証人がついている債権者を外してしまえば、
保証人に任意整理をしたことが知られることはありません。
しかし、やむを得ない事情で保証人がついた借金についても、任意整理をする場合は、保証人へ請求が行く場合もありますので、事前に保証人の方へ必ず相談する必要があるでしょう。
A6 任意整理は、債務整理の専門家である弁護士等へ借金相談・任意整理の依頼をしないと
任意整理手続は困難です。
任意整理は、債務整理手続の中でも比較的簡便な債務整理方法です。任意整理が他の債務整理手続と違って、裁判所が関与しない理由の1つは、任意整理は債務整理の専門家、弁護士が任意整理手続を行うからです。任意整理手続の公平性を保つために、債権者側も一債務者と直接、任意整理の話し合いをすることはないようです。
A7 任意整理と同時に、過払い金返還請求もできます。
任意整理の前提として、必ず、利息制限法に基づいた再計算が行われます。
これによって、借金総額がどの程度減るのか、を見極めます。
利息制限法による再計算を行えば、過払い金が発生しているかどうかも同時に判明します。過払い金が発生していたら、債務整理の専門家、弁護士から過払い金返還請求をしてもらいましょう。