A1 個人再生とは、裁判所を利用して強制的に借金総額を大幅に減らす手続です。
任意整理や特定調停では、利息制限法に違反していた高金利分の圧縮しかできません。
個人再生では、利息制限法以内の金利での借金でも、大幅に借金総額を減らすことが可能です。
A2 個人再生では、住宅ローンを除いた借金総額によって、下記の金額まで借金を減らすことが可能です。 借金減額後、原則3年間で借金返済をしていきます。
| 借金総額 | 個人再生手続後に返済する債務額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 元本全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
| 1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
A3 個人再生は、アルバイトであっても、
雇用が安定してい定期的な収入があれば個人再生手続が可能です。
個人再生を利用するには、「将来において、継続的または反復して収入を得る見込みがあること」、という条件があります。アルバイトであっても、同じ勤務先に長期間、勤務しているならば、「継続的に収入を得られる見込みがある」と言えるでしょうから、個人再生手続の利用も可能でしょう。ただし、短期アルバイトを色々な職場で繰り返していたり、日雇労働の場合には、個人再生手続きを利用するのは困難でしょう。
A4 個人再生をしても、勤務先や家族に知られることはまず、ありません。
しかし、勤務先から借金をしている場合や、勤務先が借金の保証人になっている場合には、個人再生をした事が会社に知られてしまいます。個人再生をすると、個人再生の申立をしたことが官報に載りますが、一般の方が官報。を目にする機会は殆どありませんから、官報から勤務先や家族に、個人再生をした事が知られてしまう、といった心配はないでしょう。
A5 個人再生をすれば、保証人へ請求が行ってしまいます。
個人再生を借金をした本人がした場合、保証人に借金返済の請求がいってしまいます。個人再生を希望している場合は、必ず保証人にも、個人再生を検討していることを相談しましょう。借金額や保証人の収入によっては、保証人も別途、債務整理をしなければいけないかもしれません。
A6 個人再生の返済中に、給与減額等、一定の理由が認められれば、
個人再生計画の返済期間を延長することができます。
個人再生の返済中に給与減額やボーナス減額等によって、収入が減り、再生計画通りの支払が不可能になった場合は、個人再生の再生計画を変更することができます。
ただし、再生計画の変更は、最長でも2年間、弁済期間を延長する変更のみです。
個人再生で決定した弁済総額の変更はできません。
さらに、このような再生計画を変更したにも関わらず、再生計画に沿った借金返済ができない場合には、「ハードシップ免責」を受けることができれば、債務が免責されます。
ただし、ハードシップ免責を受けても住宅ローンは免責されません。
A7 個人再生を債務者が一人で、個人再生手続を進めるのは無理でしょう。
個人再生手続は、債務整理の専門家・弁護士へ借金相談・債務整理相談が必要です。
個人再生は債務整理の中で、最も複雑な手続です。そのため、債務者が一人で個人再生を進めるのは、ほぼ無理と言っていいでしょう。個人再生を希望する場合は、債務整理の専門家である弁護士へ借金相談・債務整理相談をしましょう。