A1 特定調停とは、裁判所が借金をした人と消費者金融等の債権者との間に入って、
借金減額や今後の借金返済計画を話し合い、決めていく債務整理手続です。
特定調停とは、裁判所を使った任意整理のような債務整理手続です。
特定調停は債務者者の居住地を管轄する簡易裁判所に、特定調停を申し立てます。
特定調停を申立た人が、初めて借金をした日から現在までの、借金額、借金返済額を利息制限法に基づいて再計算し、借金総額を減額します。その上で、今後の分割支払の回数や借金返済額について、債権者と合意できるように話し合いを行います。
A2 特定調停をすれば、将来利息がなくなります。
借金・借金返済をしていた年月が長ければ長いほど、
借金総額が減り、過払い金が発生していることもあります。
利息制限法に違反した高金利であった頃から借金・借金返済を繰り返していた場合は、借金総額が大幅に減る可能性があります。借金・借金返済が10年以上に渡る場合は、過払い金が発生している場合もあります。特定調停以降は、この減額された借金総額を分割で借金返済をしていきます。
A3 特定調停は、債務整理手続の中でも比較的安価で、債務整理が可能です。
特定調停にかかる費用は裁判所によって異なりますが、おおよそ、
特定調停の相手方(債権者)が10社あれば、この10倍、という計算になります。
特定調停を自分でやる場合は、裁判所にかかる費用だけですみます。特定調停を債務整理の専門家である弁護士へ依頼する場合は、別途、依頼費用がかかってきます。
A4 特定調停をしても、基本的に会社や家族に知られることはありません。
特定調停をしたことが、裁判所から会社等へ連絡されることはありません。
自己破産や個人再生と違って、特定調停では特定調停手続をする相手方(債権者)を選ぶことができますので、もしも勤務先から借金をしていた場合でも、特定調停手続から勤務先を除いてしまえば、勤務先に特定調停をしていることは知られません。
ただし、特定調停をすると、特定調停期日呼出状が届きますので、
同居人がいる場合は注意が必要です。
A5 特定調停手続から保証人がついた借金を除けば、保証人に迷惑はかかりません。
特定調停では特定調停手続をする相手方(債権者)を選ぶことができます。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、特定調停手続から保証人がついた借入先をはずしてしまえば、特定調停を保証人に知られることはなく、保証人に迷惑はかかりません。
A6 特定調停は、債務整理の中でも比較的簡便な債務整理手続です。
借金をした本人一人でも、特定調停手続は可能です。
特定調停は、自己破産や個人再生に比べると、比較的簡単に債務整理手続を進めることができます。消費者金融等、借金をした会社に直接連絡を取り、取引履歴を取り寄せたり、利息制限法による再計算をしたり、裁判所へ提出する特定調停申立書を書いたり…といった、手間を惜しまなければ、借金をした本人一人でも特定調停手続は可能です。
A7 特定調停と同時に、過払い金返還請求はできません。
過払い金が発生している場合は、特定調停で取り戻すことはできず、別に「不当利得返還請求」の訴訟を起こさなくてはなりません。過払い金返還請求の訴訟を起こす場合は、やはり債務整理の専門家である弁護士へ借金相談と債務整理手続の依頼が必要になります。